納税管理人代理
外国人不動産オーナー様の『納税管理人』はお任せ下さい
港区・渋谷区周辺には、日本国内に不動産を所有し、収益を上げている外国人の方々が多数いらっしゃいますが、日本国内における確定申告書の作成や提出には「納税管理人」が必要となります。
納税管理人実績の豊富なAoyama Accounting 税理士法人が、外国人不動産オーナーの皆様に代わって「納税管理人代理」をお引き受けいたします。
納税管理人とは
海外に居住し、国内で所得のある方は、日本国内での確定申告や納税といった一切の手続きや税務署との連絡等を任せられる人物を選任しなければなりません。
こうした役割を代理で行う人物を「納税管理人」と言います。
●このような方は納税管理人が必要です
- 海外に居住する外国人の方で、不動産の賃貸収入がある方
- 海外に居住する外国人の方で、不動産や株式の譲渡所得がある方
- 一年以上に亘って海外出張されている方や海外に居住されていて、国内で所得のある方
- 海外に居住されていて、日本国内の相続税や贈与税の納税義務のある方
- 海外に居住されていて、日本国内で住民税や固定資産税等の地方税の納税義務のある方、等
上記に該当する方は納税管理人を選任する必要があります。
納税管理人の仕事とは
納税管理人の仕事は、大きく分けて
- 税務署から送られてくる各種書類を受け取り、必要な手続きを代行すること
- 非居住者の確定申告書を提出し、税金を納付すること
- 非居住者に還付金がある場合は、還付申告を行い、還付を行うこと
などです。
納税管理人は、あくまでも「納税手続の管理人」ですので、申告書の提出や必要書類の提出義務はありますが、「納税義務」はありませんので、連帯保証等を負う必要はありません。
よって、未成年者や成年被後見人でなければ、誰でも納税管理人となることはできます。
但し、国内における税務に関する手続きの一切を任せることになりますので、税務署からの問い合わせや税務調査等への対応は求められますので、できれば、税に精通した税理士等の信頼できる人物に任せるのが良いでしょう。
納税管理人代理サービス料金
- 納税管理
- (1)所得税・消費税 30,000円(税別)
- (2)固定資産税・不動産取得税等 20,000円(税別)
※納税管理業務は、固定金額です。
※納税管理の料金は、届出書提出時に頂戴いたします。
- 確定申告料金(不動産所得)
- (1)マンション・アパート等の場合
区分 申告料 帳簿・レポート作成料 所有不動産 1室 50,000円 20,000円 所有不動産 1室追加ごと 20,000円 10,000円 所有不動産 10室以上の場合 別途お見積り 別途お見積り 消費税申告 50,000円 ー ※消費税は別途頂戴いたします
※税務調査の立会料は別料金となります - (2)その他不動産の場合
その他不動産の場合につきましてはお問い合わせください。個別にお見積りさせていただきます。
- (1)マンション・アパート等の場合
納税資金のご相談・納税シミュレーションなどを承ります。
- (1)顧問契約をいただいいている場合 15,000円(税別)
- (2)顧問契約をいただいていない場合 30,000円(税別)
以上が、外国人不動産オーナーの皆様のような「非居住者」に係る税金についてです。
詳しくは、外国人不動産オーナーとのお付き合いの豊富なAoyama Accounting 税理士法人にご相談下さい。