外国人オーナーの還付申告
外国人不動産オーナーのみなさま!還付申告で払い過ぎた税金が取り戻せるかもしれません
還付申告とは
非居住者の外国人の不動産オーナーの場合、不動産の賃貸収入や譲渡所得(売却)は源泉徴収のため、オーナーのみなさまが代金を手にする際には、既に税金は納められています。(一定の場合を除く)
しかしながら、売却損失などの損失が生ずる場合には確定申告により源泉徴収税額を還付請求できます。
その他にも、年の中途で非居住者になった場合の居住期間の医療費、社会保険料等の控除分や、非居住者の退職所得の選択課税等の場合は、還付申告を行うことで払い過ぎた税金が戻ってくる場合もあります。
このような場合は還付申告することで税金が戻ってくるかも知れません。
下記に該当する場合、確定申告をすることで、源泉税が還付になる可能性がありますので、忘れずに確定申告をいたしましょう。
●源泉税が還付になる可能性がある場合
- 不動産の賃貸収入に対する源泉税を徴収されている方で、売却損が出ている場合
- 海外に居住する日本の法人の役員で、日本の所得税の20%が源泉徴収されている場合、租税条約締結による還付申請が可能です
- 海外に居住する非居住者が、退職金を日本で受け取った場合に、国内で受け取った場合の所得税額との差額還付を受けることができます
(退職金に係る選択課税分所得税の還付申請手続き)
※退職金の支給を受けた翌年の1月1日より5年間を限度として行うことができます。
その他にもいくつかケースがございますので、お問い合わせください。
Aoyama Accounting 税理士法人の還付申告サポート
Aoyama Accounting 税理士法人では、外国人の不動産オーナーの方のための還付申告(確定申告)サポートを行っております。
料金は、還付申告(確定申告)の内容に応じて個別にお見積りさせていただきますので、まずは、外国人不動産オーナーとのお付き合いの豊富なAoyama Accounting 税理士法人にご相談下さい。