外国人オーナーの相続税
平成27年1月1日より、日本国内における相続税が増税となりました。
これに伴って、国内財産の海外移転や、国外への移住など、ご自身の財産の保全を検討されている方が多いようです。
しかしながら、単純に財産の国外移転や海外への移住することで相続税を回避することはできず、既に出国している方でも、相続税が発生するケースもあります。
そこで、非居住の外国人の方も含め、相続税の課税対象について整理いたしましょう。
外国人(非居住)の相続税・贈与税の取り扱い
平成12年度の税制改正、平成25年度税制改正の度重なる改正を受け、相続・遺贈又は贈与時の相続税・贈与税の取り扱いは、以下のように区分されるようになりました。
被相続人・贈与者 | 相続人・受贈者 | 国内財産 | 国外財産 | |
---|---|---|---|---|
日本国内の居住が5年以内 | 国外居住が 5年以内 | 日本国籍あり | 課税対象 | 課税対象 |
国外居住が 5年超 | 日本国籍あり | 課税対象 | 課税対象 | |
国外居住者 | 日本国籍なし | 課税対象 | 課税対象外 | |
日本国内の居住が5年超 | 国外居住が 5年以内 | 日本国籍あり | 課税対象 | 課税対象 |
国外居住が 5年超 | 日本国籍あり | 課税対象 | 課税対象外 | |
国外居住者 | 日本国籍なし | 課税対象 | 課税対象外 |
上記のように、日本国籍を持たない外国人不動産オーナーのような非居住者の方々についても、国内財産についてはすべて課税対象となりますので、注意が必要です。
また、相続税課税を避けるために海外への財産移転、海外移住をお考えの方も、ほとんどの財産が相続税の課税対象となりますので、同じく注意が必要です。
詳しくは、外国人不動産オーナーとのお付き合いの豊富なAoyama Accounting 税理士法人にご相談下さい。