出国税について
2015年7月1日から「出国税」が導入!
納税管理人の選任はお済みですか?
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2015年度の税制改正大綱により、2015年7月1日以降、「出国税」が実施される見通しとなりました。
そこで、これから海外での居住を検討されていて、各種財産をお持ちの皆様は、出国税について併せて理解を深めておきましょう。
出国税とは
●出国税
- 平成27年7月1日以後に出国する方で
- 出国の日前10年以内に、5年を超えて居住している方で
- 株式の売却やデリバティブ取引等で、1億円以上の取引金額がある方
に場合に適用される法律です。
この目的は、日本で購入した株式を、出国後、税率の少ない国に移住してから売却することで、日本国内における税金を逃れることを防ぐために、日本を出国する時点で、実際には売却していなくても、株式を譲渡(売却)したとみなして課税する制度です。
出国税の納税猶予とは
出国税は、株式を譲渡(売却)したとみなして課税する、いわゆる「含み益」に対する課税のため、納税義務者が、出国時に納税資金を準備できないことが予想されます。
また、出国はしたものの、出国が一時的で、出国中に有価証券等を売却せずに帰国することも考えられるため、要件を満たせば、出国から5年間は納税を猶予することができます。
この制度を「納税猶予」と言います。
※納税猶予はあくまでも猶予であって、納税が取り消される訳ではありません。
(1)納税猶予を受けるには
- 期限までに、納税猶予の適用を受ける旨を記載した確定申告書を提出する
- 出国税に相当する担保を提供する
- 納税管理人の届出を行う
- 納税猶予の期限まで毎年末の有価証券等の時価を税務署に届出する
等の手続きが必要となります。
(2)納税猶予の期間
5年以内に帰国した場合、原則、帰国した日から5年間、申請することで、最長10年まで延長することが可能となります。
Aoyama Accounting 税理士法人では、納税猶予に必要な納税管理人の代理も承っております。
詳しくは、外国人不動産オーナーとのお付き合いの豊富なAoyama Accounting 税理士法人にご相談下さい。