確定申告・還付申告サービス

image外国人不動産オーナーの皆様の確定申告や還付申告はお任せ下さい

外国人不動産オーナーの方のような、いわゆる「非居住者」で不動産の賃貸収入、譲渡所得(売却)といった国内所得がある方は、毎年、納税管理人を選任し、確定申告をしなければなりません。

そこで、外国人不動産オーナーの皆様の納税管理人代理と確定申告は、不動産会社・不動産管理会社専門のAoyama Accounting 税理士法人にお任せ下さい。

 

外国人不動産オーナー(非居住者)の確定申告

外国人不動産オーナーのような非居住者については、日本国内で生じた所得(例えば不動産賃貸や不動産譲渡、その他役務の提供など)については、所得税の確定申告が必要です。
申告期間は、居住者同様、基本的には翌年の2月16日~3月15日までの間に確定申告書の提出と納付を行います。
※期限日が土曜日の場合は翌々日、日曜日および祝日の場合は翌日となります。

 

確定申告の方法

(1)年の途中で出国・帰国がある場合の取り扱い

年の途中で出国・帰国がある場合の取り扱い

  1. 納税管理人を選任した場合
    全ての国内所得(A)と総合課税を受ける国内源泉所得(B)の合計を、翌年2月16日~3月15日の間に確定申告します。
  2. 納税管理人を選任しない場合
    全ての国内所得(A)については、出国までの間に準確定申告します。
    翌年2月16日~3月15日の間に、全ての国内所得(A)と総合課税を受ける国内源泉所得(B)の合計を確定申告しますが、出国時に支払済の納税額は控除されます。

(2)年を通じて非居住者である場合

居住期間のない非居住者の場合は、申告漏れを防ぐために「源泉徴収制度」を適用しております。
しかしながら、不動産の売却損失などの損失が生ずる場合には確定申告により源泉徴収税額を還付請求できます。

その他にも、年の中途で非居住者になった場合の居住期間の医療費、社会保険料等の控除分や、非居住者の退職所得の選択課税等の場合は、還付申告を行うことで払い過ぎた税金が戻ってくる場合もあります。

そこで、外国人不動産オーナーの方の確定申告ができる税理士をお探しの不動産会社・不動産管理会社の皆様は、外国人不動産オーナーとのお付き合いの豊富なAoyama Accounting 税理士法人にご相談下さい。

 

確定申告料金(不動産所得の場合)

(1)マンション・アパート等の場合

区分申告料帳簿・レポート作成料
所有不動産 1室50,000円20,000円
所有不動産 1室追加ごと20,000円10,000円
所有不動産 10室以上の場合別途お見積り別途お見積り
消費税申告50,000円
※消費税は別途頂戴いたします
※税務調査の立会料は別料金となります

(2)その他不動産の場合

その他不動産の場合につきましてはお問い合わせください。個別にお見積りさせていただきます。

 

港区・渋谷区周辺で納税管理人・外国人対応可能な税理士をお探しの不動産オーナーの方・不動産会社の方へ。青山外苑会計事務所へまずはお電話ください。フリーダイヤル0120975429 無料相談受付中

 

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