外国人オーナーにかかる税金

注意!日本に住んでいない外国人の方でも、日本国内での所得には、日本の税金がかかります

日本に住所を有する、いわゆる「居住者」には、外国人の方であっても日本国内で納税義務が生じますが、日本に居住していない外国人のような、いわゆる「非居住者」の場合でも、日本国内で所得が発生する場合には所得税がかかります。

そこで、外国人不動産オーナーの方のような、「非居住者で国内所得がある方」には、どのような税金がかかり、どのような対応が必要なのか、以下に整理してみましょう。

 

外国人(非居住者)で不動産所得がある場合

image外国人(非居住者)で不動産の賃貸収入、譲渡所得(売却)がある場合、下記のように日本国内の税金がかかります。(自己等の居住用で個人から支払われるものを除く)
源泉所得税+復興特別所得税
※居住者と異なり、非居住者の場合は所得税が源泉徴収されますので注意が必要です。

尚、所得税の申告(確定申告)や各種納税手続を行うためには「納税管理人」の選任が必要となります。

Aoyama Accounting 税理士法人では、納税管理人の代理ならび、外国人(非居住者)の有する源泉所得の申告を承っております。

 


外国人(非居住者)の固定資産税について

固定資産税は、「保有する固定資産に課税される地方税」のため、居住者か非居住者かには関係なく課税されます。
そのため、国内に居住しない外国人等の場合は、不動産の所在地に住所を有する納税管理人を選任し、固定資産税の納付を行う必要があります。

Aoyama Accounting 税理士法人では、納税管理人の代理ならび、固定資産税にかかわる手続きも承っております。

 

外国人(非居住者)の住民税について

住民税には、所得の多い人も少ない人も同じ金額を負担する「均等割」とその人の前年の所得金額に負担が異なる「所得割」の2つがあり、外国人にも同様に適用されます。

税金の区分用件 発生の有無
均等割課税する年の1月1日の時点で住所があるか、住所はないが事務所、事業所又は家屋敷がある場合所得に関係なく課税
所得割課税する年の1月1日の時点で、住所がある場合所得有り 課税
課税する年の1月1日の時点で、住所がない場合所得なし非課税

以上が、外国人不動産オーナーの皆様のような「非居住者」に係る税金についてです。
詳しくは、外国人不動産オーナーとのお付き合いの豊富なAoyama Accounting 税理士法人にご相談下さい。

 

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